発送代行業務申込規約
申込者(以下、乙という)は、株式会社ブルーゲート(以下,甲という)に発送代行業務を申し込むにあたり、以下に定める申込規約に従うものとします。
第1条(取引条件)
委託業務内容
1.宅配便および日本郵便の郵便・荷物サービスの発送業務
2.ダイレクトメールの発送作業
3.封入作業及び梱包作業
4.商品の入出庫、保管管理業務
5.資材の発注、入出庫、保管管理業務
6.その他上記に関連付随する業務
【契約期間】契約日より1年間とし、以降、甲または乙より解約の通知が無い場合、1年間ごとの自動更新とする。
【解約】甲乙は、3ヵ月前の書面の通知により解約できる。但し、解約日は解約希望月の末日とする。
【料金】別途、料金表(BG2301-01からBG2301-12)に従うものとする。但し、記載の無いものは別途料金表を定めるものとする。
【支払】月末締め翌月20日支払いとする。但し金融機関休業日の場合は前営業日に支払うものとする。
【延滞金】支払期日翌日から支払完了に至るまで、年13.5%の割合による遅延延滞金を支払うものとする。
【振込手数料】振込者(乙)の負担とする。
【保証人】連帯保証人を1名置くものとする。
第2条(保険の付保)
乙が甲の倉庫に保管する商品に対して各種保険を付保する場合は、乙の費用負担にて保険に加入するものとする。
第3条(運送保険の付保)
乙は甲が貨物に運送保険を付する事について承諾した場合は、乙の費用をもってこれを行う。
第4条(初期在庫)
1.甲は委託業務を開始するにあたり、乙の商品を入庫する際、商品の初期在庫を員数検品により確認するものとする。
2.乙が前項の員数検品による確認を行わないとした場合に、当該在庫にかかる紛争が生じた際、甲は損害の賠償を免責されるものとする。但し、委託業務の開始後に棚卸等にて、甲乙間にて認識の相違なく実在庫数量と理論在庫数量の確定が行われた時には、その時点の在庫を現在庫とする。
3.本条第1項の員数検品にかかる費用は、乙の負担とする。
第5条(棚卸業務・在庫差異)
1.甲は、乙の依頼に基づき、乙の費用で商品の棚卸を実施するものとする。棚卸の時期及び実施方法、報告方法については甲乙協議の上決定するものとする。
2.棚卸の結果、在庫数量に過不足がある場合、甲は速やかにその原因を調査し乙に報告しなければならない。またその原因が甲又は甲の委託人の故意又は過失による場合、理論在庫総額から実在庫総額を差し引いた不足金額を甲が乙に支払うものとする。但し、棚卸差異2%迄は免責とし、当該在庫の販売価格の60%を在庫金額とする。
第6条(引渡し不能の場合の措置)
1.乙の指示する引渡し先(以下「荷受人」という)に発送商品の引渡しが不能の場合には、商品を乙に返品するものとする。なお、当該商品が乙の指示により甲に保管されていた商品であった場合には、他の商品と共に引き続き保管を続けるものとする。
(1)荷受人を確知できないとき
(2)荷受人が商品の受取りを拒んだとき
(3)荷受人の都合により配送業者の指定する期日内に商品の引渡しが完了しないとき
(4)荷受人が支払うべき代金の支払いを拒んだとき
2.本条前項の場合、甲は当該商品にかかる送料のほか、返品に要した費用(商品返品の送料、返品入庫料など)を乙に請求することができる。
第7条(遅延延滞による委託業務の停止)
乙が委託業務料金の支払いを第1条に規定する期日に支払わなかった場合、甲は委託業務の一部又は全部を、乙への催告なく停止することができる。
第8条(期限の利益喪失と契約解除)
1甲又は乙に、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、相手方からの何らかの通知催告がなくても、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い(支払期日未到来の手形債務についても期限の利益を失う。)、相手方に対し直ちに一括して債務の弁済をしなければならない。
(1)支払いの停止があったとき
(2)自ら振出し、引き受けた手形・小切手について不渡り処分を受けたとき
(3)他より仮差押・差押・競売の申し立てを受けたとき
(4)破産・民事再生手続・会社更生手続・特別清算開始の申立があったとき
(5)相手方に対する債務の一つでも期限に支払いをしなかったとき
(6)代表者が行方不明のとき又は正当な理由によらず業務停止をしたとき
(7)社会的信用を失墜させる行為、信頼を著しく損なう行為をとったとき
(8)信用状態の悪化など債権保全を必要とする相当の事由が発生したとき
(9)本契約に違反したとき
(10)支払いを2回以上遅延したとき
2.甲又は乙は、相手方に前項各号に定める事由に一つでも該当する事由があるときは、何らかの通知、催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除権を行使した当事者は相手方に対する損害賠償の請求を妨げられない。
第9条(守秘義務)
1.甲及び乙は、委託業務に関して知り得た相手方の製造上、技術上又は営業上の秘密を第三者に開示又は漏洩してはならない。また委託業務終了後5年間も同様とする。但し、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とする。
(1)開示を受けた時に既に保有していた情報
(2)開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し又は創出した情報
(4)開示を受けた時に既に公知であった情報
(5)開示を受けた後、自己の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報
2.甲又は乙が、法令により前項に規定する秘密情報の開示が義務づけられた場合は、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、自己又は自己の代理もしくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動など標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当とない事を相互に確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配とていると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に暴力団員などを利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.甲又は乙は、前項の確約に反して 相手方又は相手方の代理もしくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの通知、催告をせず、本契約を解除することができる。
3.甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と委託契約又は下請等(以下、「委託契約等」という。)を締結する場合において、委託契約等の当事者又は代理もしくは媒介をする者が暴力団員あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、委託契約等を締結した当事者に対して、委託契約等を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができる。
4.甲又は乙が、委託契約等を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、委託契約等を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、相手方当事者は本契約を解徐することができる。
第11条(損害賠償)
甲又は乙は、その責めに帰すべき事由により、本契約に定める義務に違反した場合、損害賠償責任を負うものとする。なお、賠償すべき損害の範囲は、相手方に生じた通常の損害に限るものとし、逸失利益を含む特別損害については、その予見可能性の有無を問わず、賠償する責任を負わないものとする。また、賠償すべき損害の金額は、帰責事由の原因となった委託業務に対する現実に支払済みの委託料金相当額を限度とし、商品の賠償金額は乙の販売価格の60%を上限とする。ただし、本契約に定める義務に違反した当事者に故意又は重過失がある場合は、上記損害の範囲及び金額を制限する規定は適用しない。但し第7条により発生した損害については、乙は一切甲に請求できない。
第12条(損害賠償の免責)
次の損害については、甲はその責任を負わない。
1.当該商品の欠陥、荷造の不完全、蒸発等自然の消耗により生じた損害
2.当該商品の性質による発火、爆発、むれ、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害。
3.戦争、徴発、同盟罷業、社会的騒擾、労働争議、暴動、防疫その他事変による損害
4.不可抗力による火災による損害
5.地震、津波、高潮、大水、暴風雨、噴火、地滑り、山崩れ、気候の変遷等その他回避する事の出来ない天災による損害
第13条(契約の譲渡)
甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして本契約に基づく権利および義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
第14条(報告の義務)
委託業務に関して事故(商品の破損、紛失)が発生した場合、甲はその原因の如何を問わず直ちに事故の内容を乙に報告しなければならない。
甲の責めに帰すべき事由より引き起こされた事故については、甲が責任をもって処理をし、甲乙以外の第三者の責めに帰すべき事由より引き起こされた事故については、甲乙協議の上、処理をする。委託業務の遂行が困難になる事態が発生した場合、甲乙は互いに協議するものとする。
第15条(口頭契約の禁止)
本契約の取り決め事項が発生した場合は別途書面を取り交わすものとし、一切の口頭での取り決め事項は効力を有さないものとする。
第16条(再委託)
甲は本契約の全部又は一部を第三者に再委託できるものとし、甲は事前に乙の了承(書面又はメール)を得るものとする。但し、甲が当該承諾を得て委託業務の全部又は一部を第三者に委託する場合でも、甲は本契約に定められた義務を免れるわけではなく、当該第三者の行為および結果について、乙に対して連帯して責任を負うものとする。
第17条(直接取引の禁止)
甲が第16条により本契約の全部又は一部を再委託した第三者と、乙および乙の関係する会社は、本契約解除後5年間は直接取引をすることはできない。
第18条(情報変更通知の義務)
甲及び乙、連帯保証人は、住所、名称、氏名に変更がある場合は、速やかに相手方へ書面により事前に通知をするものとする。
第19条(連帯保証人)
連帯保証人は、甲に対し、乙が本契約上負担する一切の債務及び責任について、乙と連帯して負担することを本書面による直筆の署名捺印をもって確認する。
第20条(料金改定)
1.甲は市況状況により、料金表(BG2301-01からBG2301-09, BG2301-12)の発送費用を改定できるものとし、改定する場合、甲は乙に30日前に書面により通知するものとする。
2.甲は運送業者の運賃改定および市況状況により料金表(BG2301-10からBG2301-11)の運賃を改定できるものとし、改定する場合、甲は乙に事前に書面により通知するものとする。
3.甲は市況状況により、甲が乙に提供する資材の価格を即時に改定できるものとし、乙は甲のホームページにて改定後の価格を確認できるものとする。
第21条(IDの使用許可)
乙は、乙の使用するシステムのID・パスワードについて、発送代行業務に必要な場合、甲に貸与し使用を許可するものとする。甲は貸与されたIDの保管・使用に細心の注意を払い、許可された目的にのみ使用するものとする。
第22条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第23条(信義則)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じ、各条項の解釈に疑義が生じた場合には、法令及び条理に従い誠意をもってこれを解決するものとする。